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産業廃棄物の委託で必要な書類は?

産業廃棄物を排出する際には、法律に基づいた適正な管理が求められます。
処理を外部業者へ委託する場合でも、必要な書類を整備しておかないと、法令違反となるおそれがあるため注意しましょう。
本記事では、必要な種類についてわかりやすく解説します。
▼産業廃棄物の処理に必要な書類
■産業廃棄物処理委託契約書
産業廃棄物を収集・運搬・処分する場合、処理業者との間で「産業廃棄物処理委託契約書」を交わす必要があります。
この契約書は、排出事業者が責任をもって廃棄物を管理するための基本となるものです。
契約内容には、廃棄物の種類や量・処理方法・処理業者の許可番号・有効期間などを明記します。
書類が曖昧な場合、法令違反として罰則の対象になる可能性があるため、内容を正確に確認することが重要です。
契約は書面で交わし、原本を5年間保管する義務があります。
■マニフェスト
マニフェストとは、産業廃棄物の処理状況を記録し、適正な処理が行われたことを確認するための管理票です。
排出事業者は、処理業者に廃棄物を引き渡す際、マニフェストを交付する必要があります。
紙の様式と電子マニフェストの2種類あり、いずれの場合も処理完了の確認が大切です。
マニフェストには、廃棄物の種類・数量・運搬業者や処分業者の情報・引き渡し日時などを記載します。
不備や未回収があると、管理責任を問われるため、記録の保存とチェックを怠らないことが重要です。
▼まとめ
産業廃棄物の適正処理を行うには、処理委託契約書やマニフェストなどの書類が不可欠です。
これらの書類は排出事業者の責任を明確にするものであり、法令順守の要とも言えます。
形式だけでなく、内容の正確さを確認し、保存を徹底しましょう。
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